No.18遺訓第20条 「共政―国政―大政」三次元民主政治システム構想  20191130

                                     

■遺訓第20条

何程制度方法を論ずるとも、其の人に非ざれば行われ難し。人ありて後ち方法の行わるるものなれば、人は第一の宝にして、己れ其の人に成る心がけ肝要なり。

 

□遺訓第20条の解釈   

約270年間つづいた江戸時代の幕藩体制は、士農工商という世襲制・身分制度を支柱として、300諸藩の大名家が日本列島社会を統治する封建制度であった。

西郷が生きた明治維新は、鎖国によって島国に閉じた分権・幕藩体制を「破壊」して、西洋列強に対峙するために、中央集権の近代国家を「構築」する政治思想への転回を必要とした。 

日本列島を「天下国家」とみなす世界像のかわりに、地球儀によって俯瞰する世界を「天下」としなければならない。日本は、天下の一部を占めて「万国に対峙する」ひとつの東洋の島国にすぎないのだから。

明治維新は、国内統治だけではなく外国交際も重大な「政事」とすべき政治思想の革命を必要としたのである。

 

最後の将軍となった徳川慶喜は、時代の趨勢の政治的判断により、征夷大将軍に「信託」されていた「大政」を天皇に奉還した。

明治新政府は五か条の御誓文をはっし、天皇制近代国家の建設にむかった。不平等条約の改定にむけて内国制度の整備・法典編纂など、明治新政府の取り組みの一方では、在野の自由民権運動も興った。

そして1889(明治22)年、大日本帝国憲法と皇室典範が発布され、分藩「連邦」の封建制に代わる中央集権の立憲政治が発足した。

 

明治4年、廃藩置県を断行し中央集権国家体制の基礎をつくった西郷はいう。

何程制度方法を論ずるとも、其の人に非ざれば行われ難し。人ありて後ち方法の行わるるものなれば、人は第一の宝にして、己れ其の人に成る心がけ肝要なり。

ここで西郷のいう「制度方法」とは、岩倉具視を団長とする欧米派遣団がもたらした西欧流(英仏独米)の近代国家思想と統治機構である。

南洲翁遺訓は、それまでの支配者であった武士にかわって、「廟堂に立ちて大政を為し、天道を行い、政柄を執らしむる人を挙げ、広く賢人を選挙する」(遺訓第1条)ために、為政者が「其の人に成るの心がけ」を修練する訓戒集である。

 

ところが明治政府は、遺訓第1条のいう『大政を為すは天道を行うものなればちっとも私心をはさまぬ』ための「修己治人」の人格修養=政治家の人材教育よりも、欧米流の立憲制度・法治国家こそを「文明開化」の模範としたのだ。

明治近代国家は、古代中国の道義精神を権威とする「賢哲政治」を時代遅れとみなした。

西郷思想の基盤である「敬天愛人」を目的とする道義精神の涵養を、政治家=国家権力者に「其の人に成るの心がけ」を修練させる「賢哲政治」思想は、前近代的しろものとして無視されたのである。

 

◆論点20.1 「ポスト現代政治思想」構築の必要性 ~生活環境の激変

2019年の現在、明治維新から150年が経った。わたしが生まれた1943(昭和18)年から76年がすぎた。日本人社会の生存環境と生活条件は激変している。

その主たる原因は、科学技術の急激な革新であるとわたしは考える。

たとえばスマホを片時もてばなせない社会である。国境をてがるに横断・越境できるグローバル社会である。ネット空間における群衆コミュニケーションの人間関係社会である。人生100年ともいえる少子超高齢化社会になりつつある。

そして政治の世界に目をうつせば、今やグローバル社会の国内統治と国際関係の両次元において、「自由―平等―人権―民主主義―法の支配」を普遍的価値とみなす西洋流の近代的政治思想の賞味期限が、すでに限界にたっしつつある。

 

1)憲法の理念と現実

国家は、「法の支配」をおこなうために憲法を最高法規とする。西洋流の近代的政治思想を基盤とする日本国憲法前文は、①『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動』すること、②『国政は、権威者である国民から国民の代表者である権力者への厳粛な信託』であること、③『主権在民は人類普遍の原理である』ことを宣言する。

この「主権在民」の理念は、どのような現実になっているか。

20191027日、参議院埼玉県選挙区の補欠選挙の投票率は、20.81%。春の参議院選挙は48.80%で5割以下。2012年以降の3回の衆議院選挙のいずれも6割を切っている。

 各種の世論調査は問う。

政治家を自分の代表と思うか? ➡思う 41.5% : 思わない 45% 

政治家に期待できるか? ➡できる 30% : できない 70% 

20161月から交付が始まった「国民マイナンバーカード」の取得率は、3年たったにもかかわらずに14.3%にすぎない。今後も取得予定がない人は53%にのぼる。(内閣府調査

 

2)安倍首相の言動

弱小野党がもたらす緊張感なき政治状況は、大臣、政府関係者、高級官僚による「軽薄な言動」の不祥事を多発させている。代表制民主主義と政党政治の機能不全症候群のひとつといえる。

安倍晋三首相は、これらの不祥事の弁明にあたってつぎのような談話を発する。

「(政権交代したときの)原点にもう一度立ち返り、謙虚に丁寧に国民の負託に応える」、「国民の皆様の声に耳をすまし、ともに政治を前に進めていく」、「行政では国民の信頼がなにより重要だ。全閣僚、副大臣、政務官は、・・・・気を引き締め、自らの襟をただし、国民の負託に全身全霊で応えなければならない」。

 

饒舌すぎる安倍首相の「丁寧な説明」からは、どのように「負託に応える」かのイメージは、見えてこない。ますます「政治不信・政治家不信」を拡大させるだけではないか。

 

都道府県を基盤とする小選挙区制度、公職選挙法などを容認している現実の政治思想と現実は、現代政治思想の「正統性―正当性―政党制」の枠組みを形骸化させているのではないか。

国内社会を「正当」に統治する国家権力の「正統性」の基盤が、腐食しているのではないか。

 

国民が、代表者を選挙でえらび、「国政を厳粛に信託」するという日本国憲法の政治思想を、思考停止することなく問い直すべきではないか。

 

3)政治家の修練を問わぬ政治思想と政治システム

大多数の国民が「政治家と政治システムを信用していない」状況において、政治家たちは与野党を問わず、どのようにして「国民の負託に全身全霊で応える」ために、西郷が為政者にもとめる「修己治人」の人格と見識の修養につとめているか。

 「国民の厳粛な信託」に応えられる「大政治家たる人物」は、きわめて少数だろう。そもそも現代政治思想と政治システムは、道義よりも法治を優先するのだから。

生活―経済―政治をつなぐ思想・哲学にかかわる政治家・学者・評論家・ジャーナリストたちは、政治家が修養すべき「修己治人」の徳目など頓着せず、政治思想の課題としない。

 

道義精神なき政治は、どこにむかうか。

「法の支配」を実現する立憲民主主義の手続きは、権力者による恣意的な憲法解釈によって、権威主義的大衆操作と大衆迎合(ポピュリズム)を容易にさせ、いつのまにか独裁制民主主義国家をもたらすことを歴史はおしえる。

台頭する中国を「共産党の独裁政治体制」だと批判する西欧流民主主義国家といえども、国家主権の絶対化を担保するために、「法治国家」の体裁をととのえて国家権力機構を中央政府に集中強化する欲望レベルでは同じではないか、とわたしは思う。

 

4)政治思想と政治システムの革命を必要とする時代

日本国憲法が宣言する「主権在民」の理念の実現は、端的にいえば、国民の代表をえらぶ国会議員選挙の投票行為だけが、有権者の政治参加にすぎない。

個人生活と政治国家をつなぐ経路・相互関係が、あまりにもお粗末すぎる。おおくの人たちが、「民主主義が危機的状況にある」ことをそれぞれ多様にくりかえし指摘する。

大衆迎合のポピュリズムと大衆操作の権威主義の両面において、国内国外ともに「民主主義の危機的状況」と「資本主義の過剰なる貪欲」を、おおくの識者が指摘している。

しかしそれらの指摘が、「政治システム」に投入されるチャネルは極めて細い。

 

生活―経済―政治の関係、つまり個人―社会―国家の関係を構造化する近代国家思想を哲学次元で問いなおすべき時代となったのではないか。

憲法が準拠する政治思想と現実の「政治システム」こそが、国民の生活環境と経済活動に激変をもたらしている情報通信技術の活用がもっとも遅れた領域ではないか。

自由を起点とする社会生活個人主義思想経済活動資本主義思想政治体制民主主義思想をささえる哲学・思想の「知能革命」を必要とする時代になったのではないか。

 

科学技術革新がもたらした人工知能(機械学習・深層学習時代の「現代の超克=イノベーション」は、日本においては、まず「人類普遍の原理」を国民に観念的に強制する「戦後憲法の超克」でなければならない、とわたしは考える。

解釈改憲を積みかさねて現状を追認するだけの社会科学知性の劣化、専門知の蛸壺化と学問的趣味道楽への堕落、目先だけにこだわる政治家の知性の劣化、自分ファースト、国益至上の夜郎自大、言葉の軽薄化、憎悪不寛容、罵詈雑言、ご都合主義、歴史修正主義、反知性主義などなどをもたらす人間の「身心頭―カラダとココロとアタマ」のはたらき、人間の「潜在性―可能性―実現性」の関係を哲学次元で問いなおすべき時代である、とわたしは考える。

 

「生活―経済―政治」について西郷はいう、「何程制度方法を論ずるとも、其の人に非ざれば行われ難し」。

人間ってナンだ!? 世間(人間社会)を支配する国家ってナンだ!?

西郷の政治思想を現代によびもどし、混迷する民主主義の政治状況を改革すべきひとつの指針として、西郷がいうところ其の人に成る心がけを「ポスト現代政治思想」構築の基盤とすべきだ、とわたしは考える。

 

◆論点20.2 西郷思想を実現する「大政―国政―共政」の三次元民主政治システム

西郷が理想とする政治は、古代中国の「堯舜の世」の経世済民を理想とする徳治国家の哲人政治である。

理想社会とは、下々の民・百姓たちが、「お上」の政治を意識しないで安心して暮らせる社会である。その政治を実現するために、下々の上にたつ為政者に「修身・正心・誠意―斉家―治国―平天下」(大学)の政治哲学・政治倫理をもとめる。

「修身・正心・誠意」は、世襲と封建体制における「お上」に課せられた修己治人」の徳目である。下々の庶民に対する道徳などではない。ここが西郷思想のポイントである。

 

わたしは、「堯舜の世」を理想とする西郷の「敬天愛人」思想の現代的意義を「共政―国政―大政」の三次元民主政治システムに翻案する。

その世界像は、P:個人―【L:中間集団―N:領土国家―G:人類社会】―地球*自然で図式化される遠近視座と集合論を枠組みとする。(PersonalLocalNationalGlobal

 

※三次元民主政治システム

L】共政システム―中間集団(市民社会 人道原理 自治・共存  民権 

N】国政システム―領土国家(国民国家 公道原理 法治・公平  国権 

G】大政システム―人類社会(国際世界 天道原理 道義・超越  権力なき権威 

 

三次元民主政治システムを構想する理由は、以下のとうり。

   <生命・情報・物質>および<AI:人工知能>にかかわる科学技術革新が人智をこえた『とんでもない異次元レベル』にたっしたことにより、

   人類社会の生活環境条件が「有限の一過性の人生」を生きる人間の身の丈をこえて、圧倒的な「脱自然」の人工的かつ仮想的環境となり、

   子ども→大人→老人の三世代をつなぐ血縁・家族共同体が、崩壊の一途をたどり、

   近代文明の病理症状といわれてきた「人間疎外」の孤立状況が、ますます深刻化し、

   核武装に固執し、国益をきそう主権国家の乱立状況は、人類社会の信頼共存に逆行し、

   生活(個人・自由主義)―経済(企業・資本主義)―政治(国家・民主主義)の思想・哲学が、あきらかに賞味期限・有効期限の限界症状にいたり、

   近代的人間中心主義が、地球と生態系の環境破壊を常態化させている状況において、

   今こそあらためて「人間ってナンだ!?」という根本的問題を問い直すべき、

   人間とAIロボットが共存する人類史的大動乱の前夜ともいえる時代の到来である。

 

三次元民主政治システムの意義は、法治国家の絶対主義的「領土主権の不可侵性」を「自治」と「道義」によって相対化・縮減することである。

その実現のためには、現在の政治体制を変革する「抜本塞源」の革命をともう。政権転覆の暴力革命ではなく、平和革命のためには「永続革命」としての憲法改正の積みかさねを必要とする。

 

三次元民主政治システムを実現するために、憲法改正にむかう第一歩として、わたしはつぎの4つの仕組みを提案する。

①合同世論調査機構 ~国民の「総意」の可視化  ➡多様な意見・異論の取集

②合同シンクタンク機構 ~現代の「賢人君子」集団 ➡政策立案、制度設計、法案準備

③人生論学習塾 ~現代の「寺子屋」  ➡人生設計の義務教育、国民・市民・政民

④賢哲公務員育成機関 ~現代の「昌平黌」 ➡「修己治人」教育選挙制度改革原案作成

参照➡17.遺訓第19条 民主主義に「賢哲政治」と「人工知能」をくみこむ政治思想の転回

 

◆論点20.3 人間ってナンだ!? 世間(人間社会)を支配する国家ってナンだ!?

政府は、第5期科学技術基本計画において、我が国が目指すべき未来社会の姿として、経済発展と社会的課題を両立するSociety5.0を提唱する。

Society5.0では、「膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析し、その結果がロボットなどを通して人間にフィードバックされることで、これまで出来なかった新しい価値が産業や社会にもたらせることになる」と説明される。

 

問題は、政治システムである。テクノロジーによる社会生活環境が激変している中で、もっとも遅れた領域が政治の世界である。

憲法改正を目指す「三次元民主政治システム」の実現は、Society5.0」社会と整合性をもった国家思想を基盤としなければならない。

 

わたしは、民間有志の「AIによる民主主義を目指す会」が述べる以下の意見に賛同する。

 高い志を持った新しいタイプの政治家が、「AIを駆使して真の民主主義政治を実現する」ことを支援する。

~真の民主主義を実現する為には、「清廉潔白で公正無私AI(人工知能)の力を借りる」しかない。

 

 「高い志」、「清廉潔白で公正無私」こそが、政治倫理の要諦であり、西郷隆盛―『南洲翁遺訓』の政治思想の根幹にほかならない。

 「清廉潔白で公正無私」を国家権力者に求めるためには、権力者の「私欲・貪欲」を抑制する権威が必要である。 民主主義が準拠する「一般意識」、選挙で示される「国民の総意」が「権威」にならないことは、すでに明らかである。

 問題とすべきは、「国家権力」と「権威」の関係である。

 

わたしは、古今東西にわたる国家の普遍的な統治機構をつぎのように図式化する。

超越的価値 →【①地上・権威者 →②国家・権力者】 →③社会・生活者

この図式は、「三次元民主政治システム」とつぎのように対応する。

L自治共政システム―中間集団(市民社会) ③社会・生活者 

N法治国政システム―領土国家(国民国家) ②国家・権力者 

G道義大政システム―人類社会(国際世界) ①地上・権威者 

超越的価値は、日本人にとっては神仏需老洋の八百万神々が習合した「お天道様」である。「お天道様」の「道」は、「天地自然の物なれば、西洋と雖も決して別無し」(南洲翁遺訓第9)の「天道」である。天道思想は、人権と国権の過剰重視を相対化する現代的意義をもつ。

その「道」を、だれが敷くのか。

わたしは、①「賢哲公務員」、②「老年的超越」の長老、③AIの三つを想定する。

 

 人類社会は、いまや科学技術を基盤とするSociety5.0の明るい展望の裏側で、地球温暖化、海洋汚染、異常気象、生態系破壊などから貧富の極端な格差、難民の大量発生、局地的軍事衝突、核兵器への執着、あるいは貪欲資本主義がもたらす世界経済恐慌と国家財政破綻の不安など、個人―【中間集団―領土国家―人類社会】―地球*自然にわたって、さまざまな難問に直面している。

 

生命科学、脳科学、人工知能による「人間」理解は、これまでの思弁的・形而上学的・観念的に概念操作するだけの「高尚にして深淵」なる哲学による「人間」理解を、科学的に検証できる時代になった。

あらためて「人間ってナンだ!? 世間(人間社会)を支配する国家ってナンだ!?」の根本問題に正面から向き合う「人生論学習」を義務教育とすべきではないか。

 

温故知新、すでに聖徳太子が『一七条憲法』で「天道」にもとづく人間像と国家権力者の「其の人に成る心がけ」の指針を示している。

1条 道理にそって議論して調和すべし

第10条 人も我も、賢者でありかつ愚者であり、共に凡夫であることを自覚すべし。

17条 大事な議論は、必ず多数の者と一緒に分別すべし。 

 

◆参考 「人生論学習塾」のテーマ 

(1)生命観

命は自分のものであるか?

    ➡命は自分の所有物ではなく、天からのあずかりものである。

(2)人間観

人間の欲望をどのような次元で理解するか?

➡肉体と精神の身心二元論ではなく、身心頭の三元論で理解する。

(3)人生観

自分の一生をどのように設計するか?

➡子ども→大人の人生二毛作ではなく、少→壮→老の人生三毛作とする。

(4)死生観

自分の死にどのように向きあうか?

     ➡不自然にもがく不老長寿ではなく、自然に枯れる熟老天寿をめざす。

(5)自然観

人類は地球環境のもとで、どのように生存するか?

➡人間中心主義ではなく、「天網恢恢疎にして漏らさず」の生物生態系を畏敬する。

(6)宗教観

知覚できる現実をこえる世界をどのように観想するか?

※絶対的な一神教ではなく、八百万のお天道さまに帰依する大我・敬天愛人とする。

 

◆参考  憲法改正試案メモ (老水庵―共生思想から抜粋

5.個人と国家 ~国家経営システムを構築するのは誰か? 

5.2 憲法改正草案をだれが作成するか?  2016年3月26

5.3 憲法改正のおおきな論点~「2.5権分立」から「6権分立」へ 2016年4月15 

5.4 「六権分立」に憲法を改正する思想   2016年5月3 

5.5 「六権分立」の憲法改正にむけて「国民会議」設立を準備する  2016年5月12 

5.6 憲法の限界と超克 ~もっと自然で「ゆるい」社会思想へ 2016年5月20

 

6. 憲法改正への思想的準備

6.1 「憲法改正国民会議」を提案する理由

6.2 憲法改正にむかう思想   2016年6月10

6.3 憲法改正にむかう手順と役割分担   2016年6月22 

6.4 おかしな選挙制度をつくりかえる主権在民情報システムの構想  2016年7月5 

6.5 憲法審査会に憲法改正草案を提出する国民運動をおこせないか! 2016年7月24

 

7. 「個人と社会」および「国民と国家」の交差関係

7.3「世界諸国民協和」 天皇の地位の憲法改正案~「日本国民統合」からの象徴へ 2016年10月13
7.4
 憲法第三章「国民の権利及び義務」に関する改正案  2016年10月30
7.4.1 憲法第十条「国民の要件」の憲法改正について  2016年11月16
7.4.2 憲法第11条基本的人権の根拠に関する規定の改正案 2016年11月30

7.4.3 憲法第12条 基本的人権を保持する国民の努力と責任に関する改正案 2017年1月15
7.4.4 憲法第13条改正案 個人から社会的関係性へ 2017年1月25
7.4.5 憲法第14条改正案 自由・平等の人権思想から自制・共生の民権思想へ 2017
年2月25 

7.4.6 憲法第15条の公民員に関する憲法改正案 2017年4月6
7.4.7 憲法第25条の改正私案~生存権と政治システム 2017年6月1

7.5 憲法改正の必要性と第96条憲法改正手続きの改正案 2017年4月15
7.6 憲法の平和主義をまもるための9条改正素案  2017年7月7 

 

 

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